名義変更・相続・家族信託のことなら田山司法書士事務所(つくば 土浦市)
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工場抵当・工場財団抵当
動産債権譲渡(ABL)

 
 
■当事務所は工場抵当・工場財団抵当の取扱も行っております。
この設定・変更契約書の作成、導入のためのご相談、工場組成目録、組成図面の作成等ご不安なことはお問い合わせください。
 
工場抵当とは、工場施設中これに属する土地・建物のみだけではなく、工場備え付けの機械、器具その他附帯物にまで民法の一般的な抵当権よりもその効力を広げて、担保価値を高める事を目的とするものです。
企業から見た場合、担保価値・資産評価価値が高まることは資金調達の拡大として当然メリットとなります。
一方で金融機関の側から見た場合、不動産ごとあるいは動産ごとに抵当権・質権・譲渡担保を格別に設定する必要がなく担保保全の繁雑さが少ない点がメリットとなります。
 
なお、工場抵当法にいう工場の定義は下記のとおりです。(工場抵当法第1条)
 
工場抵当法
1.営業の為、物品の製造若しくは加工又は印刷若しくは撮影の目的に使用する場所
2.営業の為、電気若しくはガスの供給又は電気通信役務の提供の目的に使用する場所
3.営業の為、放送法にいう放送又は有線テレビジョン放送の目的に使用する場所
 
 
工場抵当と工場財団抵当
・工場抵当
  ・比較的小規模工場むき
  ・工場の土地、建物、備え付けられた機械、器具その他工場用に供する 
   一切の物に抵当権の効力を及ぼす。 
  ・工場抵当法第3条目録(機械器具目録)の添付が必要です。
 
第3条目録の記載事項
  必須事項は 種類、構造、箇数又は延長になります。
  その他物を特定するための有益事項として製作者の氏名又は名称、製造の年月、
  記号、番号等が記入できることになっております
 
トピック   

 
 
 
・工場財団抵当
  ・大企業担保むき
  ・工場の土地、建物その他の工作物、地上権、賃借権、機械、工業所有権の
   有形無形財産をもって組成される工場財団を抵当権の目的物とするもの。
  ・工場財団の組成物件を表示した目録および配置を記載した図面の添付が必要
 
財団の組成物件とすることができるもの
   1.工場に属する土地および工作物
   2.機械、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条、その他付属物
   3.地上権
   4.賃貸人の承諾あるときは物の賃借権
   5.工業所有権
   6.ダム使用権
 
上記の物件であっても
  ・他人の権利の目的
  ・差押、仮差押え、仮処分の目的となっているもの
  ・他の財団に属するもの
   (工場財団以外に鉱業財団、漁業財団、観光施設財団を含みます)
          以上は工場財団の組成物件とすることはできません。

  • 工場財団抵当
    >工場抵当・工場財団抵当
太陽光発電

 
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