【民法(債権法)改正2 保証に関する民法のルール変更】
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民法(債権法)改正 2
保証に関する民法のルール変更本年4月の民法改正により、保証に関するルール改正がありました。
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この改正では、貸金の保証についてはもちろん、賃貸借契約の保証などに関しても明文化されています。
お金に関することであるため、貸主、借主、保証人ともに新ルールのチェックに抜け漏れがないよう、注意が必要です。
今回はこのルールの改正内容を確認していきます。
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そもそも「保証契約」とは
保証とは、お金の返済義務を負う借主「主債務者」が約束した返済をしない場合に、借主に代わり保証人が返済を行う義務を負うことを約束する契約のことを言います。
尚、保証契約は書面又は電磁的記録でしなければ効力が生じず、口約束では保証契約は成立しません。
この保証のうち、個人が保証人となる場合に関してのルールが大きく変更されました。
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1.個人を保証人とする「根保証契約」の改正点
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「根保証契約」とは、一定の取引関係に属する現在および将来における全ての不特定債務を保証する契約をいいます。
例えば、
アパートの家賃を保証する
会社と特定の取引先間全ての債務を負担する
など、保証人となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するか分からないケースをいいます。
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個人が保証人となる根保証契約に関しては、必ず契約時に書面又は電磁的記録により「極度額(保証人が責任を負う限度額)」を定めなければならなくなりました。
極度額を定めない契約は無効となります。
記載の方法は、「金100万円」などと明確に書く必要があります。
このように定めた場合、貸主等は主債務者に150万円の貸金等があっても、保証人へは上限の100万円までしか請求できませんし、保証人がそれ以上の金額を支払う義務もありません。
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2.公正証書作成の作成義務
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法人や個人事業主が事業資金の借り入れの融資を受ける際などに、個人が保証人になる場合、保証契約日の一ヶ月前以内に公正証書を作成し、保証債務履行の意思表示をしなければ、保証の効力は生じないこととなりました。
但し主債務者が法人である場合、取締役等など一定の関係性のある者は除外となります。
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3.情報の提供義務
事業のために負担する債務が含まれる根保証に関して個人が保証人になる場合、主債務者は保証人に対し、次の事項を提供する必要があります。
・自己の財産及び収支の状況
・主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
・主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
この事項を提供しなかったり、事実と異なる情報を提供したことにより、保証人が事項を誤認したことを債権者が知る、又は知りうることができた場合には保証人は保証契約を取り消すことができます。
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