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  • 家族信託・民事信託とは

 
「家族信託」という言葉をご存知でしょうか?

 
 
聞いたことがないという方も多くいらっしゃると思いますが、現在、相続対策、認知症対策や事業者の方の事業承継で最も有効とも言われる財産管理方法が「家族信託」です。
「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、家族信託は、投資信託とは全く異なり、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただけるとても身近な仕組みです。
特に、「高齢者や障碍をお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています。 



 
自分(委託者)の財産(不動産・預貯金・有価証券...等)を、信頼できる家族や相手(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法です。



家族信託は、ある人の財産を、特定の利益を受ける人のために、信頼できる人に管理を託す方法です。そこで、これらの人たちを、「委託者」、「受託者」、「受益者」と呼びます。よく出てくる言葉ですので、おさえておきましょう。
 

  • 委託者:財産を持ち、託す人です。この人が、「財産をどのようにしたいか」で家族信託契約の内容が決まります。
  • 受託者:委託者の財産を託される人です。委託者の意向を反映させるために、実際に管理・処分を行っていくのが受託者です。
  • 受益者:委託者の財産による利益を受け取る人です。

 
  • 自身の財産を信頼できる相手に託し、財産の管理と財産からの利益を分けるための契約を「家族信託」 といいます。
  • 本人(委託者)の財産を、財産の管理者(受託者)利益を受ける人(受益者)を分けることで、認知症対策や相続対策を行うことができます。
 

 
  • 本人(委託者)が認知症になった場合、不動産や預貯金の財産管理や売却、修繕ができなくなってしまいます。そのため、持ち物の実質の権利を本人に残したまま、売却や管理を信頼できる子どもや相手に託すことで、不動産の塩漬けや財産管理不能を防ぐことができるようになります。

 
  • 自身の財産を信頼できる相手に託し、財産の管理と財産からの利益を分けるための契約を「民事信託」 といいます。
  • 本人(委託者)の財産を、財産の管理者(受託者)利益を受ける人(受益者)を分けることで、認知症対策や相続対策を行うことができます。
 

 
  • 本人(委託者)が認知症になった場合、本人は不動産や預貯金の財産管理や売却、修繕ができなくなってしまいます。
  • そこで!持ち物の実質の権利を本人に残したまま、売却や管理を信頼できる子どもや相手に託すことで、不動産の塩漬けや財産管理不能を防ぐことができるようになります。