創業45年目 田山司法書士事務所

【古い売買契約書や領収書を保管しておいた方が良い理由】
 
「相続・贈与で取得した不動産の取得費・取得時期」
不動産を売却した場合、利益が出れば不動産譲渡税の申告と納税の必要があります。
 
本人名義の不動産ならば、買ったときの売買契約書や領収書を添付して売買金額(取得費)や必要経費(仲介手数料、登録免許税等)を控除します。
 
そして、残った金額を所有期間に応じて長期・短期の税率で納税となります。
 
売却物件が親から相続や贈与で取得した不動産の場合はどう計算するでしょうか?
無償で親からもらっているので、取得費が0円で計算?
この場合、親が取得したときの売買代金と取得日を引き継ぐ事が出来ます。
要するに親が買ったときの売買代金や経費を元に、譲渡税を計算します。
 
但し、当時の売買契約書や領収書が残っていることが重要です。
 
「親が平成3年に買った不動産を、平成25年に子に贈与したケース」

※数十年以上前ケースは取得費が物価の違いで安いので注意が必要です。
相続や贈与が終わったからといって、安易に契約書や領収書を捨ててしまうと、譲渡税が何百万も違ってしまう事があります。
 
処分は内容を確認して、出来れば司法書士や税理士にチェックしてもらってからが安心です。