被相続人がなくなった場合、相続人は下記の3つの方法から相続手続きを選ぶ事が出来ます。
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」
法律上、3つの方法を3ヶ月以内に決めないといけない事になってますので、
後から親の借金がわかっても、期間が過ぎて「相続放棄」をあきらめる方がいますが、
実は「相続放棄」が可能な場合も多くあります。
これが、実際の相談で相続放棄が3ヶ月をすぎても認められたケースです
1.自分が相続人になった事を知らないで3ヶ月が過ぎた。
親と疎遠になり、そもそも親が亡くなった事を3ヶ月の間知らなかったケースは
まず問題なく相続放棄が認められます。
自分の親以外に、叔父叔母の相続の相談もありますが
この場合は親よりも更に相続放棄が可能です。
2.借金がないと思って相続放棄をしなかったら、後から督促状が届いた。
相続するべきプラス、マイナスの資産ともが無いと思い、相続放棄をしないでおいたら
3ヶ月経過後に督促状・請求書が届いて、初めて借金がある事が判明した方も
多くが相続放棄が認められています。
後から他人の連帯保証人になっていた事がわかった、税金を滞納していた事がわかった場合でも同様です。
しかし相続人が既にプラスの相続財産を使ってしまっていたり
遺産分割で相続財産を取得した場合(不動産の名義変更を完了した)は
相続放棄が認められないのが主流です。
又、子供が同居の場合は親の資産状態をある程度把握しているはずとの考えにより
ケースによってはやはり相続放棄が認められない場合もあります。
3.父親の死亡後、その前に亡くなった祖父の借金が判明した。
特殊なケースのように思えますが、このような相談も多くあります。
この場合、父親と祖父両方の相続放棄の効果を発生させるパターンと
父親の件は単純承認で相続し、祖父の分だけ相続放棄をするパターンの2種類の選択肢があります。
(父親の財産は単純承認で受け取る事が出来る)
前後の死亡の期間、父親または祖父のプラスの相続財産を使ってしまったかにより
相続放棄が出来ない場合もありますが、
希望どおりの相続放棄を手続できたケースも少なくないです。
以上のとおり、相続放棄は3ヶ月を過ぎても出来るが本当です。
もちろん期間内に申し立てが出来れば一番良いのですが、
色々な事情で期間を過ぎてしまった場合でも諦めないでまず相談をしてください。
当所では、随時、相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。
【3ヶ月を過ぎても相続放棄ができるってホントですか?】