創業45年目 田山司法書士事務所

家族(民事)信託活用勉強会&セミナー

 
当所は相続税対策・認知症対策を検討中の不動産オーナーを持つ会社様向けに
家族(民事)信託活用勉強会&セミナーを開催します。

ここ最近、「家族・民事信託」という言葉を聞くケースがおありになるかと思います。

相続対策で最も有効とも言われる家族(民事)信託ですが
以下の3つのメリットがあります。

1.遺言では対応できないニーズに応える事が出来る。
2.成年後見では対応出来ないニーズに応える事が出来る。
3.不動産共有に伴うリスクを回避する事が出来る。



そもそも家族(民事)信託とは何でしょうか。

家族(民事)信託とは財産管理手法の一つとして、
資産保有者(委託者)が「契約」によって
信頼出来る相手(受託者 この場合は家族や親類を選ぶ)に対し、
資産(不動産・預貯金・株式等)を移転し、
一定の目的(信託目的)に従って、
特定の人(受益者 委託者を選ぶケースが多い)の為に
その資産(信託財産)を管理・処分してもらう事を言います。


このように書くと難しいと感じられるでしょうが
万が一不動産オーナーが認知症になると、不動産の管理や修繕・契約や売却、リフォームや再建築など、
資産の活用を継続できなくなるリスクがありますが、家族信託(民事信託)を活用すると
子供が代わりにこれらの資産活用や相続対策を継続する事が出来るようになるため、今、家族信託が注目されています。

ご依頼いただければ、会社様にお伺いして営業担当の方と勉強会、セミナーを開催致します。
又、セミナーに参加された方々には、家族信託活用事例集を無料でプレゼント致します。
この機会に是非、ご活用ください。