【相続に関する法律が、なんと38年ぶりに大改正!!】
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相続に関する法律が、昭和55年以来、実に38年ぶりに大きく改正されました。
揉め事になりやすく、 非常に煩わしい思いをする事が多い相続問題が、 どのように変わったかに注目して、 数回にわけて解説していきたいと思います。
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揉め事になりやすく、 非常に煩わしい思いをする事が多い相続問題が、 どのように変わったかに注目して、 数回にわけて解説していきたいと思います。
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今回の改正のポイントは6つ
- 「配偶者の居住権を保護するための方策」
- 「遺産分割等の見直し」
- 「遺言制度に関する見直し」
- 「遺留分制度に関する見直し」
- 「相続の効力に関する見直し」
- 「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」
とありますが、
改正法の施行は時期をわけて順次実施される予定です。
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初回の今回は一番早く、来年平成31年1月13日に施行される
「自筆証書遺言の方式の緩和 (改正民法第968条2項)」 について解説します。
これまでの自筆証書遺言の要件は
- 全文を自書で作成する
- 日付を記入する
- 印鑑を押印する
以上3点が要件であり、1.については
一カ所でも代筆してもらう又はパソコン
を使用し
印刷
をすることは
出来ません
でした。
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この場合、 相続財産のうちの銀行の口座番号や不動産の所在地等まで全文を 高齢者 が書かなくてはならないため、 負担 が大きく、 書き間違いも多くありました。
その為今回、1.の全文を自書で作成する要件が改正され、 自筆証書遺言の場合、 「相続財産の財産目録」 に限って自書を要しない と改正されました。
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財産目録
とは前述の銀行口座名や不動産所在地、株式や投資信託、
車や動産、貴金属、現金等を特定出来るように、
その財産の詳細を記載した目録の事です。
つまり、財産の目録を記載するには、 代筆 でも パソコン で作成して も 可能 となり、これまでより私たち司法書士などが 遺言書の作成にお手伝い できることがあるかもしれません。
(ただし、この形式で遺言を作成する場合は、 財産の記載 のあるペ ージに遺言者が 署名し、印 を押さなくてはならない事とされていま す。)
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つまり、財産の目録を記載するには、 代筆 でも パソコン で作成して も 可能 となり、これまでより私たち司法書士などが 遺言書の作成にお手伝い できることがあるかもしれません。
(ただし、この形式で遺言を作成する場合は、 財産の記載 のあるペ ージに遺言者が 署名し、印 を押さなくてはならない事とされていま す。)
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