【知っててよかった。養子縁組の難しさ!】
<離婚するときに見落としがちな離縁>
結婚するにあたり、養子縁組をされることも多くあります。
妻が夫の両親の養子となる、夫が妻の両親の養子となるなどです。
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妻が夫の両親の養子となる、夫が妻の両親の養子となるなどです。
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理由は様々ですが、
女性が家の跡取りであったり、
相続税対策、夫の両親が妻になる人のことを大事に思ってなどです。
また、再婚の際に、
夫や妻の再婚前の子を養子縁組するのは通常のことです。
養子縁組後、ほとんどの方は円満に生活されていかれることでしょう。
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しかし、残念ながら、その後離婚される方がいらっしゃるのも事実です。
女性が家の跡取りであったり、
相続税対策、夫の両親が妻になる人のことを大事に思ってなどです。
また、再婚の際に、
夫や妻の再婚前の子を養子縁組するのは通常のことです。
養子縁組後、ほとんどの方は円満に生活されていかれることでしょう。
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しかし、残念ながら、その後離婚される方がいらっしゃるのも事実です。
離婚は夫婦二人の意思の問題ですので、
離婚届を役所へ提出すれば離婚は成立するわけですが、
婚姻と同時に養子縁組していたからといって、
離婚届を提出すれば養子縁組も解消されるわけではありません。
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離婚後も相手の両親との養子関係や、相手の子供との養子関係は継続されます。
関係を絶ちたければ「離縁届」を役所に提出する必要があります。
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関係を絶ちたければ「離縁届」を役所に提出する必要があります。
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「離縁」をしないと、どんな問題があるのでしょう。
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前述のとおり、
妻や夫の両親との離縁は、夫婦の離婚とは別問題であり、
別途離縁手続きを行わないと親子関係の解消にはなりません。
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前述のとおり、
妻や夫の両親との離縁は、夫婦の離婚とは別問題であり、
別途離縁手続きを行わないと親子関係の解消にはなりません。
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離縁届の提出をしないまま、両親の相続が発生すると、
離婚した元妻、元夫にも相続権があるので、
たとえ離婚後でも相続権が発生し、遺産分割に参加してもらうことが必要となります。
また、子との離縁がされていない場合も、
自分の相続が発生した時、元夫や元妻の子が実子と同様の相続権をもつことになります。
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離婚した元妻、元夫にも相続権があるので、
たとえ離婚後でも相続権が発生し、遺産分割に参加してもらうことが必要となります。
また、子との離縁がされていない場合も、
自分の相続が発生した時、元夫や元妻の子が実子と同様の相続権をもつことになります。
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「死後離縁」という制度もあります。
もし、当事者の一方が死亡してしまった後は、
家庭裁判所に申立を行い、家庭裁判所の許可を得て死後離縁を行う事ができます。
しかしながら、
死後離縁を行っても、相続の発生が死後離縁より先行している場合は、既に発生した相続権は失われません。
結婚される際に養子縁組もされた方は、離婚する際には、離縁の手続きも忘れずにご検討ください。
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当所では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。