創業45年目 田山司法書士事務所

2021年6月号


遺言書作成時のありがちな失敗 第1弾



 

相続発生時、遺言書がある場合、必ず弊に持参いただきます

しかし、作成時のミスや記載漏れなどで、その遺言が無効となってしまうケース、相続トラブルを生んでしまうケースが多々あります。


このような事態を招かないために、
失敗事例より 注意すべきポイント を振り返っていきたいと思います。
(ケースが多いため今回と次回の2回にわけてお伝えいたします。)


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1 日付のない又は、明確に記さない遺言を作成した。

遺言の作成要件の一つに、日付があります。これは 明確に「令和3年○月○○日」と記載しなければならないのですが、
「令和3年○月 大安」や「 吉日」のような、手紙のように不明確な日付を記してしまうと、
遺言の場合は無効となってしまいます。

遺言状は最後に書いたものが有効とされているためにこのような事態が起こってしまいます。


2 相続させる不動産の建物名のみを記載し、その底地、又は道路部分の記載をしなかった。
相続人に不動産を指定して残す場合は、
相続後の 不動産利用も考え、一体で記載する事が必要となってきます。

建物だけ記載して底地を書き忘れると、
底地に関しては遺言がないことになるので 別途遺産分割協議が必要になってしまいますし、

土地建物は記載があっても 進入路である私道の記載がない場合、
また 私道に関しても 別途遺産分割協議が必要となりトラブルの種となってしまいます。

ちなみに登記が行われていない建物も遺言で相続させることはできます。

3 財産譲渡予定の相続者が遺言者よりも先に死亡してしまった。

病弱な子供の生活の為に財産の配分を決めておいたが、残す予定の 子供が遺言者より先に亡くなってしまうといったケースもございます。

その場合、遺言は効力発生時である遺言者の死亡の時に、
受贈者が生存していないとその部分は無効となってしまいます。

この様な可能性がある場合には、
遺言の効力発生時に 子がなくなっていた場合には、
「孫に財産を残す」
というような 予備的遺言を作成する事で防ぐ事ができます。


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では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。