創業45年目 田山司法書士事務所

2021年7月号


遺言書作成時のありがちな失敗 第2弾



 

1 遺言書を大事にしまっていたために相続終了後に発見した。又は遺言を作ったはずなのだけどどこにあるかわからない。

遺言書を作った場合は財産を残す方に、どこに遺言をしまってあるとお伝えください。

遺言状があるはずなんだけれど…とご相談にいらっしゃる方が必ずいらっしゃいます。

自筆証書遺言の場合ご家族以外は遺言状が残されている事や保管場を知らないケースがほとんどです。

ご相談をいただきましても残念ながら我々もご自宅や貸金庫を探してみてください、といったアドバイスしか出来ません。


一方、
公正証書遺言の場合は、万が一保管場がわからなくても、
公証役場で「遺言検索システム」を利用して遺言に関する情報を検索することができます。

検索の上遺言があることが確認できればその謄本を発行してもらうことが出来ます。


又、2020年よりスタートしました
法務局による「自筆証書遺言保管制度」を利用された場合は
法務局より遺言書の写しを発行してもらう事ができます。



2 遺言書の記載が曖昧で遺言者の意思を推測できない又はどの財産を残したか特定できない為遺言を利用できない

例えば
1.「財産は長男にまかせる」という遺言の書き方の場合は、
贈与なのか、管理なのか意思が不明瞭の為、
前後の記載にもよりますが遺言を使用しての名義変更ができない可能性が高くなってしまいます。

又、
2.「南側の土地は長男に相続させる」というような記載の場合も
目的となる財産が曖昧の為、名義変更できない可能性が出てきてしまいます。

1.の場合は「私名義の全財産は長男に相続させる。」などの書き方、
2.の場合は「○○市○○町○○番の土地は長男に相続させる。」というように、

遺言を作成する際は相続人が困らないようにできる限り明確に記載をしましょう。



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では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。