創業45年目 田山司法書士事務所

2021年8月号


財産を遺贈されたけど…貰いたくない!



 財産を遺贈されたけど…貰いたくない!


親戚や友人が亡くなり、訃報をうけ悲しみにくれていたところ、
故人が実は生前に遺言書を作成しており、
他人である貴方ご自身に財産を遺贈されていた際はどの様にしたらよいでしょうか。
※遺贈とは
遺贈者(遺言者、財産を贈る側)が、
遺言書で自分の財産を受贈者(財産を受ける側)に無償で贈与する事。


故人の意向であるため、ありがたく受け取ることは何の問題もありません。

しかし、
「財産を受け取ると相続人と揉める気がする」
「貰った財産に多額の維持費がかかるので貰いたくない」

というような事情もあるかと思います。

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実は、遺贈も放棄できるのだということをご存知でしょうか。

遺贈種類によって放棄の期限と方法が異なるので、
ここで知っておきたいポイントをお伝えします。



特定遺贈の放棄

特定遺贈とは、特定の財産を指定して行う遺贈。
「土地は○○に遺贈する。車は○○に遺贈する。」等の記載によります。

特定遺贈放棄は、いつでも、相続人等の遺贈義務者に放棄する旨を意思表示する事で行えます。


包括遺贈の放棄

包括遺贈とは、相続財産の割合を示して行う遺贈。
「遺産をすべて〇〇に遺贈する」「遺産の4分の1は○○に遺贈する」等の記載によります。

包括遺贈放棄するには、裁判への手続きと期限があります。

自己の為の包括遺贈があった事を知ってから3ケ月以内に、
相続人が行う相続放棄と同様に家庭裁判への相続放棄の申述が必要となります。


包括遺贈の放棄は特定遺贈の場合と異なり、
期限があり、相続人等に放棄の意思表示を行っただけでは効力が生じないので注意が必要です。


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では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。