2021年10月号
【いざという時の為に備えて置きたい「相続放棄受理証明書」をご存知ですか?】
いざという時の為に備えて置きたい「相続放棄受理証明書」をご存知ですか?
相続放棄の証明書が欲しい
弊所メールマガジンでも相続放棄に関しては何度か取り上げておりますが、
今回は放棄した後に必要な「相続放棄受理証明書」の取得に関してお伝えしたいと思います。
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様々な事情で相続放棄をしても、
他の相続人や第三者に放棄の事実が自然と伝わる訳ではありません。
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放棄を証明する際、
相続放棄を申述した裁判所で「相続放棄受理証明書」を取得し、
相続人や債権者などの第三者に提示しなければならない場合があります。
※相続放棄の申述の際に裁判所から送付される「相続放棄受理通知書」の写しで足りる場合もあります。
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では「相続放棄受理証明書」はどのように取得すれば良いのでしょうか。
取得する際の重要なポイントは大きく四つあります。
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1 相続放棄の申述をした本人が交付を受ける
- 本人は相続放棄の申述をした家庭裁判所に対して、
手数料1通150円を印紙で納付し、
裁判所所定の申請書に必要事項を記入の上、
窓口または郵送で交付申請できます。
2 利害関係人が交付を受ける
- 「相続放棄受理証明書」は本人だけではなく
利害関係人も交付をうける事ができます。
交付の手数料、申請書などは本人が取得する場合と同様です。 - ▼
この利害関係人には、 - ア) 自身は相続放棄しなかったが、他の相続人が相続放棄した際に相続手続きを行う人
イ) 被相続人の債権者など が該当します。
- 利害関係人が交付申請を行う場合には利害関係を有する書類を追加で提出する必要があります。
上記の
ア)の場合は申請人が相続人であることを証明する戸籍・除籍等。
イ)の場合は債権者であることを証明する借用書などの契約書などが必要です。
3 相続放棄申述者1名に対して1通
- 証明書は1名に対して1通発行されるので、
複数名の証明書が必要な場合は人数分作成し交付申請する必要があります。
4 発行期間は30年間
- 裁判所の事件記録等保存規程により、相続放棄事件記録の保存期間は30年となっております。
30年を超えると裁判所で証明書を交付してもらうことはできません。
証明書に期限はありませんので、相続放棄受理証明書や受理通知書は大切に保管することお勧めします。
どうしても相続放棄の証明ができない場合は、他の手段で解決するしかありません。
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当 所 では、随時相続の相談を実施しております。
ぜひ、ご活用ください。