創業45年目 田山司法書士事務所

2022年5月号


遺産分割調停について-1




遺産分割を円満に解決する為の「調停」について知っておきましょう!


 
遺産分割調停について-1
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これまで、相続のお話をさせていただく中で、
たびたび遺産分割が
当事者だけの話し合いでまとまらない場合
「調停」という方法がある旨のお話をさせていただいてきました。

今回は、その「調停」とはどのようなものなのかご紹介したいと思います。



裁判での「調停」には
「民事調停」
「家事調停」の2種類があります。


「民事調停」はお金や不動産の貸し借りや交通事故などの一般的な紛争を扱い、
「家事調停」は離婚や相続など家族間の紛争を扱います。

そのため、「遺産分割調停」「家事調停」の中のひとつであるといえます。




「調停」は裁判とは異なり
裁判官や調停委員(一般の方から選任されます)が
当事者の間に入り、紛争の解決の手助けをする制度です。

あくまでも話し合いですので、裁判のような勝ち負けはありません。
お互いが納得して合意していくことを目指します。

また、調停の行われる部屋も、よくテレビでみるような法廷ではなく、
裁判内の小さな個室で行われます。

部屋には原則調停委員2人がいるだけで、
調停の説明の時などを除き、
当事者は別々に順番に話を聞いてもらいます。



裁判とは違って非公開です。




何回かの調停期日を経て、
お互いの話をそれぞれ主張し合い、
解決の糸口を探っていきます。

そして合意ができたら「調停成立」となります。

当事者だけで話していたら感情が衝突して解決が難しい際には、
調停という方法を検討されてはいかがでしょうか。


次回は「遺産分割調停」に絞って、さらにお話を続けます。
 
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