経営承継

非上場企業オーナーの方の主な財産は、ご自分が主宰する会社の株式になるかと思います。非上場会社の株式評価は複雑ですが、会社の成績が良いと思いもかけないほど高く評価されてくるケースはよくあることです。


そのような状態で仮に相続が発生してしまうと、相続税の納税に非常に苦労することになります。

事前に出来ることは限定される

相続発生後にできることは、例えば株式を会社に買い取ってもらうとか、退職金を多く支給し納税資金にあてるとか、株式をいったん国に物納し、その後買い戻すといったようなことがありますが、非常に限定されたものです。
まずは会社の株価を算定して実態を知ることと、その上で充分な事前対策を考えることをおすすめします。

自社株対策のポイント

非上場会社の評価は相続税・贈与税の計算上「取引相場のない株式」に分類され、その評価方法は純資産価額方式、類似業種比準方式、配当還元方式に大別されます。類似業種比準方式のほうが低めに株価が評価される傾向にあります。
つまり株価対策では、これらの評価方法の違いを理解することがポイントとなってきます。

会社の規模(資産総額・従業員数・売上高等)により適用できる評価方法は変わってきます。


大会社・・・類似業種比準方式または純資産方式
中会社・・・類似業種比準方式と純資産方式の併用方式 
       (併用割合:類似0.6~0.9、純資産0.4~0.1)
小会社・・・純資産方式または類似業種比準方式と純資産方式の併用方式
       (併用割合:0.5)




純資産方式 純資産価額方式は、会社の総資産や負債を相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
類似業種比準方式 類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額の三つで比準して評価する方法です。
配当還元方式 主に経営に従事しない少数株主に対する評価方法で、過去1~2年の配当金額に基づいて評価する方法です。会社の後継者となる相続人にはまず適用されません。

自社株承継の考え方

現状分析    株主構成の確認、株価算定、相続税の試算






問題点の把握  株価が高額、相続税が高額、名義株主などの存在






各種対策の検討&対策の実行
        株価の引下げ、株式の移転、名義株などの解消、相続(税)対策






効果の確認&継続的な見なおし