債務整理
・ 過払い金
・ 過払い金
- 上記のように、利息制限法を超える利率の契約は、その部分については無効になり、それ以上支払った利息については返還請求できるようになります。
- これが過払い金と呼ばれるものですが、これは、取引の状況にもよりますので、取引が長いからといって、必ず過払い金が発生するものではありません。
- 「過払金は不当利得となり、その返還請求ができる」というのが、判例理論であります。そこで、過払金が判明しましたら、相手方に対して、交渉や訴訟によって、その返還を求めます。認定司法書士の場合、140万円までなら、交渉及び訴訟の代理人となることができます。ちなみに、返還交渉に応じる業者もあれば、訴訟によらなければ返還に応じない業者もあり、様々です。
- 当事務所でも、過払金が判明した場合、返還請求をし(交渉や訴訟等にて)取り戻すことを行なっております。
・みなし弁済(43条)
- 債務整理においては、利息制限法の規定による利息で計算を行い、これを超える利息(グレーゾーン内の利息)は認めません。しかし、一方で、ある一定の条件を満たす場合は、業者の利息が有効になる場合もあります。これを、「みなし弁済」といいます。
・注意
- 一般的に、取引が長期にわたれば(だいたい7年間)、過払いとなっている可能性は高いです。しかし、一方で、取引が長いからといって、必ずしも過払いとなっているかどうかは分かりません。
- 取引の状況にもよりますので、業者から取引明細を取寄せ、今までの取引を利息制限法で引き直し計算をして過払い金の額をはっきりと算出する必要があります。お気軽にご相談ください。
・現在
- 取引履歴の開示や過払利息について、最高裁判所の判例が出ました。
- そして、現在は「充当」の問題が出ております。
- 「いったん完済をして、その後、再度借り入れた場合」について、こちらは一連で引き直し計算をします。
- 一方、近時の最高裁判所の「原則充当しない」判例を理由に、業者によっては、「基本契約が別なので、充当しません」と主張してくるところもあります。
- いったん完済をすれば、そこで過払金が発生します。その後、借り入れた場合、この過払金を借入金に充当して計算していくのが、一連の計算です。
- 一方、「充当しない」場合は、再度、引き直し計算をしていくこととなります。
- つまり、契約ごとに引き直し計算をして、その残高を合計するということです。
- この場合、一連で引き直し計算をして出た金額と、分けて引き直し計算をした金額に、違いが出てきます。
- 過払金がある場合、一連で計算した金額の方が、分けて計算した金額よりも高くなります。
- このように、現在は、この充当に関することが、問題となっております。