名義変更・相続・家族信託のことなら田山司法書士事務所(つくば 土浦市)
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抵当権抹消
抵当権抹消

 
抵当権抹消
    • 住宅を購入し、金融機関(銀行)等でローンを組んだ場合、その住宅に対して、抵当権設定登記がなされます。
    • 住宅ローンを完済した場合には、その抵当権を抹消する必要があります。(=抵当権抹消登記)
    • 住宅ローンが完済した時点で、金融機関から抵当権抹消登記をするための書類一式が送られてきますので、それをもとに抵当権抹消登記手続きを行います。

必要な書類等

    • ・金融機関から送られてくる書類
      • ・抵当権設定契約書
      • ・金融機関の委任状
      • ・金融機関の代表者事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
      • ・解除証書(債務を返済したことを証する書面、送られてこない場合もあります)
    • ・お客様でご準備いただく書類
      • ・権利証(又は登記識別情報)
      • ・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
      • ・司法書士への委任状(お客様分)
      •  →当事務所で作成したものに、ご署名・ご捺印(実印)をいただきます。
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