名義変更・相続・家族信託のことなら田山司法書士事務所(つくば 土浦市)
お問い合わせ  TEL: 029-823-4464     フリーダイヤル: 0120-234-464
       mail: info@acllas.co.jp  お客様専用 お問い合わせフォーム
 
Facebook Twitter 始めました 

名義変更・相続・家族信託のことなら田山司法書士事務所(つくば 土浦市)
お問い合わせ  TEL: 029-823-4464   
フリーダイヤル:0120-234-464 
mail: info@acllas.co.jp
お客様専用 お問い合わせフォーム 
Facebook Twitter 公式LINE 始めました  詳しくはこちら>
 
離婚・財産分与による名義変更
離婚(財産分与)

離婚協議書の作成及び、財産分与による名義変更手続は当事務所にご相談下さい
 
離婚手続援助の流れ
    • 離婚の話し合いがまとまらない
      • 調停申立→財産分与
    • 離婚の話し合いがまとまった
      • 公正証書作成→財産分与
    • 離婚したが、相手が決まった養育費や慰謝料を支払わない
      • 請求手続きをいたします→
      • 内容証明書作成
      • 訴状作成手続き
      • 給与、財産差押手続き

調停申立について

    • 相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。裁判とは全く別で、裁判の前には調停をしなければなりません(調停前置主義)。

メリット

    • 相手に顔を合わさずに話し合いが進む。
      • 離婚調停手続きは、家庭裁判所において、調停委員二名が、双方から事情を聞き裁判官の指揮のもと両者の間に入って調停案を示すなどして、当事者間で公正で具体的に妥当な合意を成立させ、紛争の自主的任意的解決をはかろうとするものです。家庭裁判所では待合室を別にするなどして、双方が顔をあわせないようにするなどの配慮がなされています。
    • さまざまな問題の解決ができる
      • 離婚の意思は双方合致しているけれど、親権・養育費・慰謝料・財産分与等のその他の問題が解決されていないため協議離婚ができないような場合でも、調停を申し立てることができます。
    • プライバシーが守られる
      • 調停の場では、家事審判官や調停委員の前で離婚に至った事情を説明しなければなりませんが、家事審判官や調停委員には、担当した事件についての秘密保持義務がありますし、調停そのものは非公開で行われますので、個人のプライバシーが外部にもれることはありません。

財産分与登記について

    • 離婚調停の中で、財産分与の合意ができれば、譲り受けた人のみで手続きが可能になります。財産分与の登記に期限はありませんが、相手方の債権者が関与してきたり、手続きが複雑になる場合もありますので早めに名義変更の手続きをいたしましょう。

離婚協議書『公正証書』作成のご相談

    • 離婚協議は話し合いがまとまれは成立いたします。口頭でもこの約束は可能ですが、後々のトラブルを防ぐためには、可能な限り文書で、それも下記の公正証書にて作成いたしましょう

 
公正証書のメリット

    • 公正証書を一口でいうと、公証人という法律実務の公務員が、契約成立や一定の事実を、当事者から聞いて、それに基づき作成する文書のことです。そのため、後日の紛争への予防機能が個人で作った文書よりも高く、又、相手方に協議した内容を守るように心理的なプレッシャーを与えることができます。
    • 決めた養育費・慰謝料を相手が払わない場合、通常は裁判をおこしてから給与等を差し押さえる手続きをしなければなりませんが、公正証書で離婚協議書を作成し、強制執行認諾条項をいれておけば、裁判をすることなく、差し押さえができます。

財産分与登記について

    • 協議離婚で、財産を取得することになった場合はなるべく早めに名義変更の手続きをいたしましょう。期限はありませんが、時間を置くと相手と連絡が取れなくなって手続きができなくなったり、相手方の債権者が関与してきたり手続きが複雑になる場合があります。
  • 離婚・財産分与による名義変更
    >離婚(財産分与)
太陽光発電

 
茨城司法書士会

 
法務局

 
Acllas Group