名義変更・相続・家族信託のことなら田山司法書士事務所(つくば 土浦市)
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不動産名義変更登記
遺言

<成年後見・遺言・相続>

 
元気なうちに

    1. 任意後見契約:本人が、最も信頼できる人として自身で選んだ人物に対して、精神上の障害によって、将来判断能力が不十分な状況になってしまった場合に、財産管理を始めとして自己の生活・療養看護に関する事務の代理権を、付与する委任契約です。この契約には任意後見監督人が選任された時からその効力が生ずる旨の定めが必要です。
    2. 遺言:死後の法律関係を定めるための最終の意思表示、主なものに自筆証書遺言、公正証書遺言があります。

判断能力が低下してきたら

    • 任意後見監督人選任の申立:任意後見契約の効力を生じさせます。
    • 法定後見:成年後見・保佐・補助

・亡くなったら

      1. 相続:相続人が、被相続人(亡くなった人)の権利義務を承継。注意点としては、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産=債務も承継されるということです。
      2. 遺言:遺言執行者がいる時は、遺言執行者が(いない時は相続人が)遺言の内容を実現
      3. 任意後見・法定後見:本人の死亡によって終了

遺言

    • 人の最終意思を尊重する制度であり、自分が亡くなった時の財産の相続・処分方法を決めておくことなどが挙げられます。
    • 例えば、子供がいない、法定相続人がいない、特定の者に継がせたい、相続人ではない人に遺贈をしたい、内縁の妻(夫)に財産を渡したい、ある団体に寄付をしたい等の事情がある場合、遺言をしておく方がいいでしょう。

遺言の代表例

    • 遺言は自分の最後の意思を家族へ伝え、相続人間での不要な紛争を防止する有効な手段と言えます。遺言には、いくつか種類がありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つが代表例です。
    • それぞれ一長一短な点はありますが、安全確実のため、公正証書遺言にしておいた方が無難ではなかろうかと思います。

自筆証書遺言

    • 遺言者が自筆で書くもの。遺言者が遺言書の前文、日付及び氏名を自書し、これに押印をします。パソコン等の機械を用いて作られた遺言は無効です。家庭裁判所の検認が必要。

公正証書遺言

    • 遺言を公証役場で公正証書にする。遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記する方式です。証人二人が必要ですが、未成年者、推定相続人及びその配偶者・直系血族、受遺者及びその配偶者・直系血族等は証人にはなれません。原本は公証役場で保管、正本を本人へ交付します。家庭裁判所の検認は不要。

家庭裁判所による遺言書の検認

    • 家庭裁判所が、遺言の存在と内容を認定するための手続。公正証書遺言の場合は検認の必要はありません。
    • 自筆証書遺言書に封がされている場合、勝手にあけることはできず、家庭裁判所に対し遺言書検認の申立手続をもって開封することとなります。

 
遺言するときは、遺留分に注意

    • 遺留分とは、相続財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、遺言による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益をいいます。遺言によっても、この遺留分は侵害できません。尚、兄弟姉妹については相続人となることはあっても、遺留分が認められることはありません。

 
<遺留分>

    • ・直系尊属のみが相続人の場合:被相続人の財産の1/3
    • ・それ以外(注)の場合:被相続人の財産の1/2

(注)それ以外とは、次のようなケースです。

      1. 相続人が子(またはその代襲者)のみ
      2. 相続人が配偶者のみ
      3. 相続人が配偶者と子(またはその代襲者)
      4. 相続人が配偶者と直系尊属
      5. 相続人が配偶者と兄弟姉妹(*兄弟姉妹には、遺留分は無い)

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

    • 遺贈等により、遺留分が侵害されていることを知った相続人は、一定の期間内において、受贈者等に対し、遺留分減殺請求を行い、侵害された遺留分を取り戻すことができます。特に注意が必要なのは、遺留分は黙っていてももらえる権利ではなく、欲しいと思う人が意思表示をして積極的に請求しなければならないということです。具体的には、遺産をもらいすぎの人に対して、遺留分減殺の意思表示を行うことになります。要するに「私には遺留分があるので、遺産をもらいすぎの人から遺留分を返してください。」ということです。この通知は、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内(具体的に起算点はいつからなのかは、下記の判例を参考にしてください。)にしなければ時効で消えてしまいますので、期限については細心の注意が必要です。また、遺留分が侵害されていることを知らない場合や、そもそも亡くなったことを知らない場合でも、命日から10年を経過してしまうと遺留分の請求はできなくなってしまいますので、この点も注意が必要です。

<参考:最判昭和57.11.12等>

    • 遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1年で時効により消滅するが(民法第1042条)その起算点は、遺留分権利者が相続の開始及び贈与・遺贈があったことを知っているだけでなく、その贈与・遺贈が遺留分を害するものであることを知った時点である。
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