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債務整理
個人債務者再生

 
個人再生
    • 個人再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払いを停止した上で、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。この手続きの特徴は、「住宅ローンを抱えた債務者が、住宅を手放すことなく債務を整理することができる」ということです。ですが、住宅ローンがなければ使えないというものではありません。また、元本を一定の割合でカットする、というのも大きな特徴です。
    • 裁判所が決めたスケジュールに基づいて、個人債務者再生の手続は進行します。そして、最終的には、債務者自身が再生計画をたてなければなりません。この再生計画が裁判所で認可されると、再生手続きは終わり、それ以降は、再生計画に従って、弁済を続けていくことになります。申立てから再生計画の認可を受けるまでの期間は、およそ半年程度です。

個人再生の種類

    • 個人再生には、小規模個人再生、給与所得者等個人再生の二つがあります。住宅ローンがある場合には、「住宅資金特別条項」が使えます。

小規模個人再生

    • 将来において、反復継続した収入を得る見込みがある者
    • 借金総額が5000万円以下であること(但し、住宅ローン等は除く)
    • 弁済期間は3年であること。但し、特別な事情があるときは、5年まで延長可能
    • 債権者による書面決議が行われる

給与所得者等再生

    • 給与などの定期的な収入を得る見込みのある者であって、その収入の変動が小さいと見込まれる者
    • 弁済期間は3年であること。但し、特別な事情があるときは、5年まで延長可能。
    • 借金総額が5000万円以下であること(但し、住宅ローン等は除く)
    • 債権者による書面決議はない

最低弁済額・可処分所得・清算価値

    • 給与所得者等再生か小規模個人再生のどちらを選ぶかによって、住宅ローン以外に返済する最低弁済額(最低限支払わなければならない額)に違いが生じます。
    • 小規模個人再生の場合は、「最低弁済額」と「清算価値」のいずれか高い金額
    • 給与所得者再生の場合は、「最低弁済額」と「2年分の可処分所得」と「清算価値」で、一番高い金額これを原則3年間で支払っていくこととなります。

 
・最低弁済額

  •   総債務額 最低弁済額
    100万円未満 債務総額
    100万円~500万円未満 100万円
    500万円~1500万円未満 債務総額の5分の1
    1500万円~3000万円以下 300万円
    3000万円超~5000万円 債務総額の10分の1

 
・可処分所得

    • 手取りの金額(年収)から生活費などを差し引いた額
    • 過去2年間の収入合計から、その間の所得税、住民税、社会保険料を控除した額を1/2し、1年間の収入を算出。その額から、政令で定める住居費などを控除した金額を算出し、その額の2倍の金額が可処分所得となります。また、退職やリストラで無職の状態から再就職して、安定して給与を得るようになった場合、安定するようになったときから計算。

 
・清算価値保証

    • 再生計画に基づく弁済総額は、破産の場合の配当額(清算価値)を上回るものでなければならないという原則。
    • 現金や預貯金、保険解約返戻金、自動車などの資産の総額以上を弁済するということ。
    • 給与所得者再生の場合:「最低弁済額」と「可処分所得」と「清算価値保証」で、一番高い金額
    • 小規模個人再生の場合:「最低弁済額」と「清算価値保証」のいずれか高い金額を、原則3年間で支払っていくこととなる。

小規模個人再生・給与所得者再生、どちらを選択すればよいか

    • 給与所得者等再生では、弁済総額について可処分所得要件があるため、独身者や高額所得者にとっては弁済総額が過大になる可能性があります。このような人の場合、小規模個人再生を選択すれば、弁済総額を減らせます。
    • しかし、小規模個人再生では債権者の消極的同意(不同意が債権者の頭数の2分の1以上又は議決権者の議決権の総額の2分の1を超えないこと)が必要です。
    • よって、債権者の消極的同意が得られる見込みがあるのであれば、給与所得者等再生手続きより小規模個人再生手続きの方が弁済総額が少なくなるので債務者にとっては良いでしょう。
    • いずれにしても、一概にどちらがいいとは言えませんので、それぞれの手続きを取った場合の再生計画案をみて判断するほうが良いでしょう。

債権者による再生計画決議

    • 小規模個人再生に特有なのが再生計画決議です。小規模個人再生の場合、最終的な判断を債権者に預けているという特徴がありますので、再生計画が不認可となってしまった場合は、破産になってしまう場合もあります。
    • しかし、給与所得者再生が使いづらいという場合が多い現状から、小規模個人再生を選択するケースのほうが多いのが実情です。
    • 再生計画決議については、「再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者が、議決権者総数の半数以上、またはその議決権の額が議決権総額の2分の1を超えた場合には、裁判所は再生手続の廃止を決定しなければならない」となっております。つまり、数の半分か額の半分以上の債権者が不同意を出したら、そこで再生手続きは終わってしまうということです。従って、債権者総数が少ないとき、一社だけ飛びぬけて債権額が高いときなどは、否決される可能性も高くなりますので、小規模個人再生でさえも使いづらいということにもなります。

再生計画認可決定・認可決定確定そしてその後

    • 再生計画が認可決定された場合、「認可決定」という書面が送られてきます。また、再生委員の報酬も決定され、その書面も送られてきます。個人債務者再生手続の期間中に再生委員へ払っていた合計額が、裁判所によって決定された再生委員の報酬より多かった場合、その余剰分については返金されます。
    • 認可決定後、各再生債権者に対して、振込口座の確認を行いながら、認可決定が確定するのを待ちます。認可決定が確定するのは、認可決定が官報に掲載されてから2週間後となっています。確定の日は、認可決定が出た日から約1ヶ月後というのが目安です。
    • 確定したら、確定証明書(150円)を取得し、その写しを各再生債権者に送付します。このようにして、認可決定が確定した日が判明したら、債権者に対して3年間(原則)の返済が始まります。

再生委員

    • 裁判所によって、個人再生委員(弁護士)が選任され、その個人再生委員が、再生債務者から提出された書類をチェックし、履行可可能性を判断することになります。再生委員には、毎月の返済予定額を支払うこととなります(再生員の銀行口座に振込)。これは、再生計画認可後、債務者が債権者に対して、ちゃんと返済していくことができるかどうかを見る履行テストでもあります。
    • 以上のように、個人再生は、とても複雑な手続となります。しかし、住宅等の財産があり破産をしたくない・破産ができないような場合等は、個人再生はとても有効な手続であると思います。

 
小規模個人再生の一般的なスケジュール
 

相談・受託 相談を受ける。受託をすれば、債権者に受任通知を発送。依頼者には、必要書類などを集めてもらったり、陳述書の記載をしてもらったりする。
 
打ち合わせ 必要書類などを受取る。不足書類があれば収集のお手伝い。打ち合わせは、数回行います。
 
申立・予納金納付 裁判所に書類を提出(債務者の住所地を管轄する地方裁判所)。
個人再生委員選任。債権者に、個人債務者再生申立通知を発送。
速やかに
再生委員と面接 再生委員の意見書提出
 
開始決定 手続開始。以後、返済禁止
4週間
債権届出期限 債権者から、債権を届け出る
2週間
再生債務者の債権認否一覧表、
報告書の提出期限
債権者から届け出られた債権につき、再生債務者から認否を行う。
再生債務者の財産状況等に変更がないかどうかを報告する。
3週間
一般異議申述期間 届出債権に対して、異議があれば述べることができる(申立時に異議留保していた場合
3週間
評価申立期限 異議が述べられた債権を確定させるための手続き
2週間
再生計画案提出期限 再生債務者が再生計画を作らなければならない
2週間
書面決議に関する個人再生委員
の意見書提出
 
書面による決議に付する旨の決定 再生債務者が提出した再生計画案につき、再生債権者の書面決議を行う(小規模個人再生のみ)
2週間
回答書提出期限  
2週間
認可の可否に関する個人再生委員の意見書提出  
1週間
再生計画の認可・不認可決定  
官報掲載2週間経過後
認可確定  
確定した月の翌月から
返済開始 再生計画に従って返済開始

 
給与所得者等再生の一般的なスケジュール
 
相談・受託 相談を受ける。受託をすれば、債権者に受任通知を発送。依頼者には、必要書類などを集めてもらったり、陳述書の記載をしてもらったりする。
 
打ち合わせ 必要書類などを受け取る。不足書類があれば収集のお願い。打ち合わせは、数回行います。
相談・受託時より約1ヶ月~
申立・予納金納付 裁判所に書類を提出(債務者の住所地を管轄する地方裁判所)。
個人再生委員選任。債権者に、個人債務者再生申立通知を発送。
速やかに
再生委員と面接 再生委員の意見書提出
 
開始決定 手続開始。以後、返済禁止
4週間
債権届出期限 債権者から、債権を届け出る
2週間
再生債務者の債権認否一覧表、
報告書の提出期限
債権者から届け出られた債権につき、再生債務者から認否を行う。再生債務者の財産状況等に変更がないかどうかを報告する。
3週間
一般異議申述期間 届出債権に対して、異議があれば述べることができる(申立時に異議留保していた場合)
3週間
評価申立期限 異議が述べられた債権を確定させるための手続
2週間
再生計画案提出期限 再生債務者が再生計画を作らなければならない
2週間
意見聴取に関する個人再生委員
の意見提出
 
再生債権者の意見を聴く旨の決定 再生債権者の意見を聴く。
2週間
回答書提出期限  
2週間
認可の可否に関する個人再生委員の意見書提出  
1週間
再生計画の認可・不認可決定  
官報掲載2週間経過後
認可確定  
確定した月の翌月から
返済開始 再生計画に従って返済開始